わかりやすい調剤報酬シリーズ、今回第二弾です。
調剤基本料の中の分割調剤とリフィル処方せんについてお伝えしていこうと思います。
前回の第一弾はこちら
なお、又、調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)
分割調剤
分割調剤とは、特定の理由により2回以上に分けて調剤する方法をいいます。
分割調剤には大きく分けて3パターンあります。
それぞれ詳しく説明していきますね!
長期投薬の場合の分割調剤
14日分以上のお薬が処方されている際に、1度に全てのお薬を調剤してしまうと吸湿性等の問題で長期に渡る保存をすることが難しいという場合があります。
その際に、何回かに分けて調剤をしてお薬をお渡しするという方法になります。
2回目は同じ薬局でお薬を貰わなくても大丈夫ですが、同じ薬局で貰うと調剤基本料は初回のみに算定し、2回目以降は5点の算定になります。
2回目以降を他薬局で調剤する場合は、それぞれ調剤基本料を算定できます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の試用のための分割調剤
「後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使ってみたいけど、先発医薬品と同じ効果が得られなかったら困る」
「いきなり後発医薬品に全量変えて、副作用が出たりしないか不安」
このような患者様に対し、数日分だけ後発医薬品を試してもらうことができる仕組みです。
まずは数日分だけ後発医薬品で調剤してお薬を渡します。
それを飲み終わったら再び来局していただき、効果や副作用を確認した上で残りの分を調剤する形です。
こちらの場合も、同じ薬局でお薬を貰う場合は調剤基本料は1回目のみになります。
2回目以降は5点の算定になります。
2回目が他薬局の場合は、調剤基本料はそれぞれ算定できます。
2回目の分割調剤は患者様の意向に沿った調剤を行うこととされていますので、患者様に後発医薬品を試して頂いてどうだったかの聞き取りを行います。
その結果で先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を患者様に決めて頂き、調剤をします。
医師の指示による場合の分割調剤
医師が長期の処方をする際に、期間中きちんとお薬を飲めているかを途中で薬局が確認するという仕組みです。
こちらの場合のみ、すべての調剤が完了するまで同じ薬局で調剤を行うべきであることとなっています。
もし、2回目は違う薬局がいいという場合は、来局予定の薬局へ必要な情報を提供する必要があります。
医師は1回目用の処方せんと、2回目用の処方せんなど複数の処方せんを発行します。
薬局は1回目用の1枚目の処方せんを調剤してお薬を渡します。
お薬がなくなる頃に再び来局していただき、2回目用の2枚目の処方せんを調剤しお薬をお渡しするという形になります。
医師の指示で行った分割調剤の算定は、調剤基本料・薬剤調整料・薬学管理料(服薬情報等提供料を除く)とそれぞれの加算を合算し、分割回数で割った点数を算定します。
又、分割の上限は3回までとなります。
うーん…。
わかったような、わからないような…。
分割調剤はとても複雑な内容になっていますのでとっても難しいですよね。
ただ、正直分割調剤を取り扱う機会は少ないように思いますので、勤務する薬局で取り扱ったことがあるかを確認するといいですね。
一応仕組みだけは理解しておくと、いざ処方せんが来た時に役に立つと思います!
リフィル処方せん
症状が安定している患者様に、医療機関に行かなくても1枚の処方せんで繰り返し使用することができる処方せんを「リフィル処方せん」と言います。
リフィル処方せんの特徴は以下の通りです。
・ 処方せんの「リフィル可」の欄に医師のチェックのレ点が記入されている
・リフィル処方箋の総使用回数が記入されてくる(上限3回まで)
・投薬量に限度が定められている医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の医薬品は対象外
リフィル処方せんを1回目、2回目に受付し調剤した際は、リフィル処方せんに調剤日及び次回調剤予定日を記載の上、写しを保管します。
必ず処方せん原本をお返しするのを忘れないで下さい。
3回目(最終の回)の調剤が終わったら、処方せん原本を回収し、保管します。
リフィル処方せんの使用可能期間
前回の調剤日を基点として、その投薬期間終了日を次回調剤予定日とします。
その前後7日以内が使用可能期間となります。
(例)初回調剤日…8月1日(30日分の場合)
次回調剤予定日…8月30日
リフィル処方せん使用可能期間…8月23日〜9月6日
分割調剤とリフィル処方せんの違い
分割調剤とリフィル処方せんって何だか似ている気がします。
以下の例で見てみると違いが分かりますよ!
(例)90日分の内服薬の処方を、30日分ごとに薬局で調剤しお渡しする場合。
🔴分割調剤…医師が90日分の処方せんを発行。3回で分割指示。
🔵リフィル処方せん…医師が30日分の処方せんを3回繰り返し使用出来るよう記載し発行。
なるほど、そういうことなんですね!
まとめ
今回は調剤基本料の分割調剤とリフィル処方せんについてお伝えしました。
リフィル処方せんはおかゆの勤める薬局でも何人かいらっしゃいますので、割と多いのではないでしょうか。是非覚えておくといいと思います。
分割調剤に関しては、実はおかゆはこの仕事を始めてから一度も受け付けたことがありません。。。
そうなんです…みなさんの薬局は来ていますか?
受け付けたことがあるよ!という方は是非メッセージで教えてくださると嬉しいです!
最後までご覧頂きましてありがとうございました☆