【令和6年/2024年調剤報酬改定】自家製剤加算を解説!算定する際に注意する点とは?【わかりやすい調剤報酬シリーズ】 

わかりやすい調剤報酬シリーズ
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こんにちは、おかゆです!

今回は、薬剤調整料の加算である【自家製剤加算】について解説していきます。

こちらの記事は令和6年/2024年調剤報酬改定後の内容に変更済みです。

調剤報酬の大まかな全体像はこちらです。

調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)

各項目の意味についてはこちら↓

自家製剤加算とは?

自家製剤加算とは、市販されている医薬品の剤形で対応できないときに、医師の指示に基づき、内服薬・頓服薬・または外用薬に対して服用しやすいよう特殊な技術工夫を行なった場合に算定することが出来る加算です。

特殊な技術工夫とは、安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等の添加剤を加えて調剤した場合やろ過、加温、滅菌等を行うことを指します。 

おかゆ
おかゆ

例えば、以下のようなケースが該当します。

  1. 錠剤を粉砕し散剤とすること
  2. 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
  3. 主薬に基剤を加えて坐剤とすること
  4. 錠剤を分割する(割線が無くてもOK)

自家製剤加算は1調剤につき算定できる加算なので、用法が同じでも処方日数が同じでなければ別々に算定することが出来ます。

例えば、毎食後と頓服の薬が処方されていた場合は2調剤となり、それぞれ算定出来ます。

1調剤の考え方についてはこちらの記事にまとめてあります↓

算定要件は他にも、『医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断する事』とされています。

追記(令和6年/2024年調剤報酬改定後)

改定前にあった「嚥下困難者用製剤加算」は廃止となりました。

前「嚥下困難者用製剤加算」は「自家製剤加算」に一本化されます。

自家製剤加算を算定する際に注意する点は?

自家製剤加算を算定する際に、注意する点がいくつかあります。

錠剤を半錠(半分)に割る場合

錠剤を半錠(半分)に割った際の算定には注意が必要です。

それは、半分に割った後の規格が先発品・後発品を含めて販売されていないことです。

例えば、先発品のA錠には2.5mg、5mg、10mgの規格が存在します。

A錠10mgを分割すると5mgに、A錠5mgを分割すると2.5mgとなります。

この用量の錠剤は販売されているので、A錠10mgと5mgに関しては自家製剤加算を算定できません。

※追記(令和6年/2024年調剤報酬改定後) ただし、供給上の問題で入手困難で必要な分を確保できない場合においては算定できることになりました。

おかゆ
おかゆ

図で確認してみましょう。

次に先発品のB錠の場合の例を見てみましょう。

B錠10mgには5mgという規格がありませんので自家製剤加算が算定できそうに思えます。

しかし、後発品にB錠「オカユ」5mgがあるため、こちらに処方変更することで半錠に相当する用量が服用可能となり、自家製剤加算は算定できません。

※追記(令和6年/2024年調剤報酬改定後) ただし、供給上の問題で入手困難で必要な分を確保できない場合においては算定できることになりました。

同一薬剤の規格ではなく同一成分で判断します。

錠剤を粉砕する場合

こちらも先程の半錠の場合と同じような考え方になりますが、粉砕した医薬品の散剤が販売されていないことが条件になります。

追記(令和6年/2024年調剤報酬改定後)

今回の改定により、粉砕した医薬品の散剤が販売されていても、供給上の問題で入手困難で必要な分を確保できない場合においては算定できることになりました。

おかゆ
おかゆ

粉砕する理由が「飲み込めないから」という場合は嚥下困難者用製剤加算になるので注意が必要です。

→令和6年調剤報酬改定により嚥下困難者用製剤加算は廃止された為、自家製剤加算が算定可能になりました。

使用時に溶かして服用する医薬品を交付時に溶解した場合

使用時に溶解する医薬品の例として、ドライシロップがあげられます。

元々使用時に溶かして服用するお薬ですので、溶かして交付したとしても自家製剤加算は算定出来ませんという意味になります。

自家製剤加算はコメントの入力が必要

自家製剤加算を算定する際には製剤工程については調剤録に記録する必要があるため、算定時はコメントの入力が必要です。

このコメントが入力されていないと返戻になることもあるので必ず漏れのないようにしましょう。

算定理由:(例)医師の指示により半錠器を用いて均等に割錠した 

追記(令和6年/2024年調剤報酬改定後)

又、供給上の問題で入手困難で必要な分を確保できない場合においては算定できることになりましたので、この場合のコメントも必要です。

算定理由:(例)調剤に必要な数量が確保出来なかった為(薬品名〇〇) 

算定理由:(例)医薬品の供給上の問題により、調剤に必要な数量が確保出来なかった為

自家製剤加算の点数一覧

自家製剤加算の点数一覧はこちらです。

内用薬内服薬:錠剤(*1)、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤20点(7日分につき)
頓服薬:錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤90点(1調剤につき)
液剤45点(1調剤につき)
外用薬錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤90点(1調剤につき)
点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤75点(1調剤につき)
液剤45点(1調剤につき)
※予製剤による場合は、20/100に相当する点数を算定する。(*2)

(*1)錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定する

(*2)あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与すること。

内服薬の算定の場合、処方日数によって点数が変わります。

・1〜7日分の場合は20点

・8〜14日分の場合は40点

・15〜21日分の場合は60点

このように7日ごとに20点ずつ増えていきます。

自家製剤加算と計量混合加算は両方算定できる?

自家製剤加算と計量混合調剤加算を同一調剤で算定することはできません。

同一調剤とは「服用時点および日数が同じもの」をいいます。

両方算定要件を満たしているのであればどちらか一方の加算を算定することになり、点数が高い自家製剤加算を算定するのが一般的です。

もし、処方日数が異なっている場合は「調剤」が異なるため計量混合調剤加算と自家製剤加算をそれぞれ算定可能です。

まとめ

今回は調剤調整料の自家製剤加算について解説していきました。

他の加算についてはこちらのカテゴリーにまとめてありますのでぜひご覧ください↓