わかりやすい調剤報酬シリーズの第4弾!
今回は、調剤技術料の中の調剤基本料で取れる加算の【後発医薬品調剤体制加算】について解説していきます。
ちなみに前回の第3弾はこちら↓
調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)
後発医薬品調剤体制加算とは?
後発医薬品調剤体制加算とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行い、後発医薬品の調剤割合が一定の数値を超えたことを評価する加算です。
おかゆ
つまり、ジェネリック医薬品の使用が多い薬局は加算がつきますよ!っていう事です。
国は、増え続ける医療費を抑えようとする為に、患者様の同意のもとでジェネリック医薬品の使用促進を目指しています。
ジェネリック医薬品について詳しく解説した過去記事はこちら↓
この加算は、直近3ヶ月のジェネリック医薬品の調剤割合で決まります。
区分・点数 | 施設基準等 | 略称 |
---|---|---|
後発医薬品調剤体制加算1 (21点) | 後発医薬品の調剤した数量割合が80%以上の場合 | 後A |
後発医薬品調剤体制加算2 (28点) | 後発医薬品の調剤した数量割合が85%以上の場合 | 後B |
後発医薬品調剤体制加算3 (30点) | 後発医薬品の調剤した数量割合が90%以上の場合 | 後C |
後発医薬品減算 (ー5点) 所定点数から減算 | 後発医薬品調剤割合が50%以下 | 後減 |
所在地の地方厚生局長等に届出をした薬局が加算できます。
また、算定には薬局内外の見えやすい場所に掲示する必要があります。
以下の図で確認してみましょう。
後発医薬品減算
後発医薬品減算とは、以下に当てはまる薬局に対し、調剤基本料より5点減算するというものです。
・後発医薬品の使用率が著しく低い薬局(50%以下)
・後発医薬品の使用率を地方厚生局長に報告していない薬局
ただし、処方せん受付回数が月600回以下の薬局は除きます。
まとめ
今回は、調剤基本料の中の加算、後発医薬品調剤体制加算について詳しく解説していきました。
最後までご覧いただきありがとうございました☆