こんにちは、おかゆです!
調剤事務の皆さん、処方せんを受付した時間や日にちによって加算できる、夜間・休日等加算や時間外等加算についての違いは理解できていますでしょうか?
同じような名前ですし、なかなか難しいですよね。
でもこの加算、それぞれ点数も違うので区別して覚えていく必要があります。
今回は通常開局している以外の時間に処方せんを受け付けたら算定できる加算、『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』について詳しく説明していきます。
まだこれらの加算についてよくわからない方は、是非最後まで読んでいってくださいね☆
『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』の違いとは?
まずは『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』の違いについて、以下の図にまとめてみました。
『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』の両方を加算を取ることは出来ません。
『時間外加算・休日加算・深夜加算』(時間外等加算)の方が、閉まっている薬局を開けてまで調剤をすることになるので、加算は高くなります。
ではそれぞれの加算について解説していきます。
夜間・休日等加算とは?
夜間・休日等加算の算定要件は以下の通りです。
夜間・休日等加算 | 40点 |
- 平日19:00〜翌8:00、土曜13:00〜翌8:00までの間に常態的に処方せん受付ができる体制で調剤を行った場合
- 休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間に調剤を行った場合
『常態的に処方せん受付ができる体制』ってどういうことですか?
通常の営業の様に入り口が開いていて、いつでも受付ができる状態ということですよ。
ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定します。
さらに夜間・休日等加算を算定する保険薬局は、開局時間を保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に掲示する必要があります。
また、夜間・休日等加算の対象となる日と受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示も必要です。
夜間・休日等加算の例
それでは次の例題を考えてみましょう。
おかゆ薬局の開局時間はこちらの図のようになっています。
【例題1】4月14日の土曜日、16時に処方せんを受付した場合は夜間・休日等加算の算定は可能か?
病院の外来が混んでいて営業時間を過ぎてしまうことって結構ありますよね。
このような場合はどうなるのでしょうか?
この場合は夜間・休日等加算の算定が可能です。
薬局はこの時間まで引き続き開局しているので『常態的に受付ができる体制』と考えます。
【例題2】4月15日の日曜日、10時に処方せんを受付した場合は夜間・休日等加算の算定は可能か?
おかゆ薬局は日曜日もこの時間は通常営業しているので、算定可能です!
正解です!
時間外等加算とは?
時間外等加算は、時間外加算、休日加算、深夜加算の3つに分けられます。
時間外加算 | 基礎額の100/100 |
休日加算 | 基礎額の140/100 |
深夜加算 | 基礎額の200/100 |
3つの加算の重複は出来ません。
優先順位があり、時間外加算<休日加算<深夜加算となっています。
基礎額とは、調剤基本料(各加算を含む)、薬剤調製料、調剤管理料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算を合算したものです。
時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を保険薬局の内側と外側の分かりやすい場所に表示が必要です。
時間外加算
時間外加算は、保険薬局が平日の開局時間以外の時間に調剤を行った場合に算定可能です。
時間外加算 | 基礎額の100%の点数 |
「時間外」の時間は具体的には以下の時間を指します。
- 概ね6:00〜8:00、18:00〜22:00の間
- 休日加算の対象となる休日以外を休業日として届出している場合、その休業日(薬局の平日の定休日等)6:00〜22:00の間
休日で閉まっている薬局を臨時で開けた場合ということになります。
又、時間外加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載します。
休日加算
休日加算は、休日の開局時間以外の6:00〜22:00において調剤を行った場合に算定可能です。
休日加算 | 基礎額の140%の点数 |
ちなみに休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条(国土交通省)に規定する休日を表します。
なお、1/2、1/3、12/29、12/30、12/31は休日として取り扱うこととなっています。
休日で閉まっている薬局を、臨時で開けて調剤することになります。
輪番制(当番制)で休日なのに開局している場合、休日における救急医療の確保の為に調剤を行っている薬局(休日急患センターの薬局等)も特別に休日加算が算定できることになっています。
深夜加算
深夜(22:00〜翌6:00)の開局時間以外の時間において調剤を行った場合に算定可能です。
深夜加算 | 基礎額の200%の点数 |
深夜加算は平日や祝祭日に関係なく、薬局の営業時間外であれば算定可能となります。
深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する必要があります。
時間外等加算(時間外加算、休日加算、深夜加算)の例
それでは次の例題を考えてみましょう。
おかゆ薬局の開局時間はこちらの図のようになっています。
【例題1】4月16日月曜日、23:00に緊急で処方せんを受付した場合に算定可能な加算は?
深夜加算を算定できる22:00〜6:00に入っているので深夜加算です。
そうですね。平日休日関係なく深夜加算が算定できる時間ですね。
【例題2】4月17日祝日、11:00に緊急で処方せんを受付した場合に算定可能な加算は?
祝日は休業日で、営業時間外に緊急で開局したので休日加算にあたります。
その通りです!
【例題3】4月18日水曜日、7:00に緊急で処方せんを受付した場合に算定可能な加算は?
休日でも無く、深夜でも無い。閉まっている薬局を緊急で開局したので時間外加算が当てはまりますね!
正解です!平日の開局時間以外の時間ですね。
まとめ
今回は、『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』について詳しく説明していきました。
なお、『夜間・休日等加算』と『時間外加算・休日加算・深夜加算』に関しては、詳しくこちらの本にも載っています。↓
ぜひ参考にしてくださいね☆