お待たせ致しました、調剤事務初心者の皆さん!
調剤事務の仕事のメインと言えば、そう!
お薬代の計算ですね!
お薬代の計算は、お薬自体の費用以外にもさまざまな項目が組み合わさって複雑になっています。
今回はその「調剤報酬」についてお伝えしていきます。
調剤報酬とは?調剤報酬の算定について学ぼう!
調剤報酬とは、病院や診療所で発行された処方せんに基づき、薬局が患者様へ診療サービスを行うことで得られる報酬のことです。
調剤報酬は、医師の処方せんに基づいて保険調剤を行った技術料と薬剤料(材料)で算定します。
調剤報酬の大まかな全体像を表にまとめてみましたのでご覧ください。
このように調剤報酬は、
・調剤技術料
・薬学管理料
・薬剤料
・特定保険医療材料料
という項目で分けることができます。
調剤薬局で発行するお薬代の明細書に書かれている点数。これを調剤報酬点数と言います。
厚生労働省によって定められています。
調剤報酬点数は、1点=10円で計算します。
又、調剤報酬点数を一覧にしたものがこちらです。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)
調剤報酬の内容は2年に1度見直しをされますので、常に最新の情報を取り入れていく必要があります。
それでは、各項目はどのような項目なのかということをご説明していきますね。
調剤技術料
調剤技術料とは、さまざまな機能やサービスを備えた薬局に対する点数です。
調剤技術料はさらに3つの項目に分けられています。
・調剤基本料…薬局の設備・機器などの使用や医薬品の在庫の備蓄等を評価した点数。基本となる受付料。
・薬剤調製料…薬の調剤に対する点数。薬の種類ごとに決められている。
・各種加算料…錠剤を粉砕にして粉状にするなど、特別な調剤を行った時の対応への点数。
薬学管理料
薬学管理料とは、薬剤師が患者様の使用している薬の情報を薬歴として記録・管理したり、情報提供したりするときの点数です。
薬学管理料はさらに2項目に分かれています。
・調剤管理料…処方されている薬が適切かの判断に対する点数。「処方監査」「調剤設計」「薬歴記入」「調剤録作成」と呼ばれる薬剤師業務に対する点数。
・服薬管理指導料…薬の服用に関する基本的な説明や指導を行った場合の点数。
薬剤料
薬剤料とは、国が薬剤ごとに定めた薬価をもとに算出するお薬自体の点数です。
薬価とは「薬の価格」ですが、調剤報酬算定においては薬価=薬剤料というわけではありません。
「所定単位」という考え方を用いて薬剤料を算出しています。
特定保険医療材料料
特定保険医療材料料とは、注射針などの特定の医療材料の点数です。
薬局で取り扱う特定保険医療材料は、主に自己注射用の注射針となります。
処方せんでは必ず注射と一緒に処方されます。
まとめ
今回は調剤報酬について解説していきました。
調剤報酬は項目がとても多いので、全てを覚えることは難しいですが、自身の勤めている薬局が算定している項目については勉強しておくといいですね。
おかゆが主に調剤報酬の勉強に使っている教材はこちら2冊です。↓
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