【2024年/令和6年調剤報酬改定で新設!】特定薬剤管理指導加算3についてわかりやすく解説!

わかりやすい調剤報酬シリーズ
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こんにちは、おかゆです!

今回は、薬学管理料の中の【特定薬剤管理指導加算3】について解説していきます。

こちらは、2024年/令和6年調剤報酬改定で新設されました。

新人調剤事務さんにもわかりやすいように解説していきますので最後までぜひご覧ください☆

調剤報酬の大まかな全体像はこちらです。

調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)

各項目の意味についてはこちら↓

特定薬剤管理指導加算3とは?

特定薬剤管理指導加算3イ 5点
ロ 5点

特定薬剤管理指導加算3とは、薬剤師が患者様に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったとき、患者様1人につき最初に処方された1回に限り算定できます。

おかゆ
おかゆ

特定薬剤管理指導加算3は、最初に処方された1回限りです。
他薬局で調剤されているものだったり、当薬局で2回目の調剤だった場合は算定不可となります。

イ:
・特に安全性に関する説明が必要な場合で、RMPに基づく資材を用いて十分な指導を行った場合
・処方薬について緊急安全性情報(イエローレター)や安全性速報(ブルーレター)が新たに出された際などの安全性に係る情報の提供・指導を行った場合

ロ:調剤前に医薬品の選択に関する説明が必要な場合に、説明及び指導を行った場合
  ・選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者様へ説明した場合。
  ・医薬品の供給状況により、調剤する医薬品を銘柄変更する必要がある場合

ちなみに1回の処方の中に「イ」「ロ」のどちらも満たす場合や両方を満たす場合は、どちらも算定することが可能です。

後輩
後輩

う〜〜〜ん、難しいです…。

おかゆ
おかゆ

文字だけ見ると難しいですよね。

ではそれぞれ解説していきますね。

特定薬剤管理指導加算3イを解説!

特定薬剤管理指導料加算3イの算定条件は、『特に安全性に関する説明が必要な場合で、RMPに基づく資材を用いて十分な指導を行った場合及び処方薬について緊急安全性情報や安全性速報が新に出された際などの安全性に係る情報の提供・指導を行った場合』になります。

後輩
後輩

RMPってなんですか?

RMP(医薬品リスク管理計画)とは、製薬会社がその医薬品の開発・審査・市販後の一連のリスク管理計画をまとめた文書のことです。

RMPは、すでにわかっているリスクだけでなく、潜在的リスクや不足している情報について記載されているのが特徴です。

添付文書と医薬品リスク管理計画書(RMP)を比べると、どちらもリスクが書いてありますが、RMPには発現機序、頻度など詳細な情報が記載されています。

そのRMPの策定が義務付けられている医薬品について、製造販売業者が作成した情報提供資材を活用し適正使用や安全性等に関して、十分な指導を行った場合に算定できます。

この情報提供資材をRMP資材といいます。

RMP資材は、医療従事者向けと患者向けがあり、特定薬剤管理指導加算3を算定する上では、患者向け資材の活用が必要(自作は不可)です。

患者向け資材がない場合は、算定できません。

おかゆ
おかゆ

副作用や服薬方法を理解してもらうためにメーカーさんによってRMPマーク付きの患者さん用のリーフレットが作られているんです。

RMPの患者向け資材は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)のホームページに掲載されています。⬇️

特定薬剤管理指導加算3ロを解説!

特定薬剤管理指導加算3ロの算定要件は、『調剤前に医薬品の選択に関する説明が必要な場合に、説明及び指導を行った場合』になります。

さらに算定には2通りあります。

選定療養の対象となる先発医薬品を選択する患者様へ説明した場合

後発医薬品の普及した長期収載品(先発医薬品)について、医師が治療上の必要性を認めていないのに、患者様が先発医薬品を希望した場合に、費用の一部を保険外で負担する選定療養が導入されます。

それに伴って、選定療養の対象となる医薬品を選択しようとする患者様に、その説明を行った場合に算定できます。

後輩
後輩

「先発医薬品を選択すると自己負担が上がりますよ」ということを説明するということでしょうか?

おかゆ
おかゆ

そうですね。医師も先発医薬品を指定していない場合になります。
又、患者様が最終的にどちらを選んだとしても、説明したら取れる加算です。

医薬品の供給状況により、調剤する医薬品を銘柄変更する必要がある場合

メーカーの限定出荷、供給停止等、医薬品供給がいまだに不安定な状況のため、その説明等に要する手間を評価した加算です。

前回調剤されたお薬の銘柄では必要な数量を確保できない場合、別の銘柄に変更する必要のある患者様に説明を行った場合に算定します。

こちらを算定する場合には、調剤報酬明細書の概要欄に確保できなかった薬剤名を記載する必要があります。

まとめ

今回は、特定薬剤管理指導加算3ついて解説していきました。

他の加算についてはこちらのカテゴリーにまとめてありますのでぜひご覧ください↓

又、調剤報酬の勉強にオススメな本はこちらにまとめてありますのでぜひご覧ください!