こんにちは、おかゆです!
今回は、薬学管理料の中の【特定薬剤管理指導加算1】についてです。
新人調剤事務さんにもわかりやすいように解説していきます。
※お待たせ致しました。こちらは令和6年/2024年調剤報酬改定後の内容に変更済みです。
調剤報酬の大まかな全体像はこちらです。
調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)
各項目の意味についてはこちら↓
特定薬剤管理指導加算1とは?
特定薬剤管理指導加算1は、処方された薬の中で特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)について、服薬状況や副作用の有無等について患者様に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定します。
『ハイリスク加算』だったり『ハイリスク薬加算』とも呼ばれています。
処方せんの受付1回につき1回のみ算定出来ます。
特定薬剤管理指導加算1 | イ…特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点 ロ…特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作ようの発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点 |
特定薬剤管理指導加算2 | 100点(月1回まで) |
ちなみに、特定薬剤管理指導加算2は、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者様に対して、特定の要件を満たした際に算定することが認められています。
特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定はできません。
※追記(2024年/令和6年調剤報酬改定)
今回の改定で、「特定薬剤管理指導加算1」は上記の表にもありますように「イ」「ロ」に分けられることになりました。
それぞれポイントを押さえていきましょう。
「イ」についてのポイント
・新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
・今まで他の薬局でもらっていた場合は算定できない。
・流通不良等でジェネリックのメーカーを変更して交付した場合は新規処方とはならない。
「イ」と「ロ」の同時算定はできません。どちらか一方のみ算定できます。
「ロ」についてのポイント
・ハイリスク薬の用法又は用量が変更になったとき、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合に算定することができる。
・患者様の副作用の発現状況、服用状況等の変化があった場合、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合に算定することができる。
薬剤師が必要と認めて指導を行った場合というところが重要ですね。
ハイリスク薬とは?
ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。
適正使用ができていないと、患者に大きな健康被害を及ぼす可能性もあります。
文字通り「リスク(risk)」が「高い(high)」薬って事です。
特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)
① 抗悪性腫瘍剤
② 免疫抑制剤
③ 不整脈用剤
④ 抗てんかん剤
⑤ 血液凝固阻止剤
⑥ ジギタリス製剤
⑦ テオフィリン製剤
⑧ 精神神経用剤(SSRI、SNRI、抗パーキンソン薬を含む)
⑨ 糖尿病用剤
⑩ 膵臓ホルモン剤
⑪ 抗HIV剤
ハイリスク薬が複数処方されている場合は、そのすべてのお薬それぞれ管理・指導を行い、その要点を薬歴に記載する必要があります。
特定薬剤管理指導加算1を算定の際に注意すべき点は?
特定薬剤管理指導加算1が算定できるのは、上記のハイリスク薬の分類に当てはまるものになります。
しかし、お薬には複数の適応があるものも存在するのです。
病気や症状にその薬が十分に有効で安全であると国が認めたものが「適応」です。
例えば、Aのハイリスク薬には、【てんかん】と【片頭痛の予防】の適応があります。
今回は【片頭痛の予防】としてお薬が処方されました。
その場合、薬剤管理指導加算1は算定不可になるという事です。
お薬の適応までは最初から自分で判断することは難しいので、薬剤師に確認してから算定するのが望ましいですね。
まとめ
今回は、特定薬剤管理指導加算1ついて解説していきました。
他の加算についてはこちらのカテゴリーにまとめてありますのでぜひご覧ください↓