労災保険について【業務災害・通勤災害・公務災害をそれぞれ解説!】

調剤事務初心者向け
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こんにちは、おかゆです!

突然ですが問題です!
「労働者災害補償保険」とは何のことでしょう?

うーーーん、聞いたことないです…。

実はみなさんがよく聞いたことのあるものの正式名称なんです。
正解は…「労災保険」の事です。

なるほど!略して労災なんですね!

今回は、そんな労災保険について解説していこうと思います。

労災保険とは?

労働者災害補償保険法に基づいて、仕事中に起きた災害や事故での負傷、通勤途中での負傷、病気などになった場合に適用される保険です。

労災保険に加入している事業所で働く全ての労働者(パート・アルバイト等を含む)に対して適用されます。
怪我や病気の他に障害が残ったときや死亡した場合などに、被災者本人又は家族に保険の給付が行われます。

又、労災保険は労働基準監督署へ指定申請を行い、指定を受けた保険薬局となる必要があります。
指定を受けた薬局のことを労災指定薬局と言います。
請求先は労働基準監督署になり、業務(通勤)災害に該当するかの認定もこちらで行います。

業務災害

業務上で負傷したり病気になった場合など、仕事中に起きた災害を業務災害と言います。
事業者から「療養の給付請求書(様式第5号」が発行されます。
用紙を確認したい方はこちらからできます。(厚生労働省ホームページより)
こちらに必要事項を記入してもらい、薬局に提出します。
患者様の窓口での自己負担はありません。

通勤災害

通勤途中や勤務中の移動時、出張や単身赴任での移動時に起きたものは通勤災害と言います。
事業者から「療養の給付請求書(様式第16の3)」が発行されます。
用紙を確認したい方はこちらからできます。(厚生労働省ホームページより)
業務災害の時と同様に、こちらに必要事項を記入してもらい、薬局に提出します。
患者様の窓口での自己負担はありません。

業務災害と通勤災害では提出される用紙が違うんですね!

公務災害

国家公務員や地方公務員が、業務上又は通勤途中で起きた災害を公務災害と言います。
公務災害は、公務員災害補償制度によって、その災害によって生じた損害が保証されることになっています。
公務員災害補償制度については、対象が国家公務員の【国家公務員災害補償法】、対象が地方公務員の【地方公務員災害補償法】が適用されます。
公務災害については、労災指定薬局でなくても取り扱うことができます。

労災の受付の流れ

初回の処方せんを受け取った際には、まだ患者様は書類が用意できていないことが多いです。
その場合は、後日用紙を持ってきていただけるようにお伝えし、今回は一旦自費(10割)で対応します。
後日用紙を持参していただいた際に返金をします。

5号用紙、16号の3用紙のどちらかを持ってきたら、用紙に記載漏れがないかを確認します。
問題なければ患者様は自己負担なしになります。

まとめ

今回は労災保険についてお伝えしていきました。
労災の処方せんが来たらスムーズに対応できるよう確認しておきましょう!
最後までご覧頂きありがとうございました☆

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