こんにちは、おかゆです!
突然ですが、問題です!
患者様の処方せんを受け取った際、処方せんが2枚ありました。
よくみると、総合病院の内科と整形外科の処方せんでした。
さて、今回の受付は、1受付でしょうか?別受付でしょうか?
あれ?この場合はどっちだったかな…。
正解は、1受付となります。
このように、受付が1回になるのか、別になるのか、迷う時はありませんか?
今回は、そんな受付回数の数え方について詳しく解説していきます。
ちなみに処方せんの見方を詳しく書いた記事もありますので参考にしてください!⇩
処方せんの受付回数とは?
2枚以上の処方せんを同時に受付けた際に、調剤基本料を1回しか算定出来ないものを「受付1回」とします。
このことを「1受付」といいます。
また、2枚の処方せんそれぞれ別に調剤基本料を算定できるものを、「受付2回」とします。
このことを「別受付」といいます。
基本は【同じ患者様】【同じ医療機関コード】【同じ主保険】の処方せんは「1受付」となります。
処方せんの受付回数の数え方
では具体的に「1受付」になるものと「別受付」になるものを図を用いて解説していきましょう。
1受付となるもの
同じ患者様の処方せんを、同時受付した場合に1受付になる例はこちらです。
【当日】と【別日】に、同じ病院から交付された処方せん
処方せんの有効期間内であれば1受付となります。
主保険も同じである必要があります。
同じ日に、同じ病院の【内科】と【整形外科】から交付された処方せん
診療科が異なっていても、同じ医療機関コードであれば1受付になります。
同じ日に、同じ病院から交付された【社保(国保)のみ】の処方せんと、【社保(国保)+21(精神通院)】の処方せん
主保険が同じであれば「1受付」となります。
同じ日に、同じ病院で交付された【社保(国保)】の処方せんと【労災】の処方せん
労災の処方せんを同時に受付けた場合、調剤基本料・服薬管理指導料は主保険の処方せんでは算定しません。
また、調剤管理料・薬剤調製料・各種加算は、労災を優先的に算定し、主保険は労災に追加で算定できるもののみが算定できます。
別受付となるもの
同じ患者様の処方せんを、同時受付した場合に別受付になる例はこちらです。
同じ日に、【2つの病院】からそれぞれ交付された処方せん
医療機関コードが違うので、別受付となります。
2つ目に入力する処方せんは、調剤基本料が80/100になります。
同じ日に、同じ病院の【内科】と【歯科】から交付された処方せん
【歯科】の場合は同じ病院であっても、医療機関コードが違いますので別受付となります。
この場合も2つ目に入力する処方せんの調剤基本料は80/100になります。
同じ日に、同じ病院から交付された【社保(国保)】の処方せんと【自費】の処方せん
自費を同時に受付けた場合、主保険が違うので別受付となります。
同じ日に、同じ病院から交付された【社保(国保)】の処方せんと【自賠責】の処方せん
自賠責を同時に受付けた場合も、主保険が違うので別受付となります。
特別なケース【体調悪化の為再度来局した場合】
通常、同じ日の午前と午後に同じ患者様から同じ病院で処方された処方せんを受け付けた場合。
午後に受け付けた処方せんの調剤基本料は算定できず、受付回数は午前の1回のみになります。
しかし特別なケースとして、午前の処方箋受付後に患者様の体調が急変し、午後に再度病院を受診して処方せんを持参した場合はどうなるでしょうか。
このような場合、受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回とも算定して良いことになります。
その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要があります。
まとめ
今回は、処方せんの1受付、別受付について解説していきました。
始めはややこしいですが、何度も受付すると分かるようになりますよ!
分からないときはこちらのブログで確認してくださいね。
また、おかゆも参考にしているこちらの本にも詳しく解説が載っています⇩