乳幼児服薬指導加算とは?算定要件やコメント例も紹介!【わかりやすい調剤報酬シリーズ】

わかりやすい調剤報酬シリーズ
記事内に広告が含まれています。
PR

こんにちは、おかゆです!

今回は、皆さんの薬局でも『算定する加算ベスト3』に入るくらいのとっても主流な加算になるのではないでしょうか。

そう、今回は薬学管理料の【乳幼児服薬指導加算】についてです。

もう知ってるよ!って方も沢山いらっしゃるとは思いますが、新人調剤事務さんにもわかりやすいように解説していきます。

ご存知の方も、改めて確認していってくださいね。

調剤報酬の大まかな全体像はこちらです。

調剤報酬点数表の一覧全体はこちらからご確認下さい。
(参考URL:日本薬剤師会ホームページ)

各項目の意味についてはこちら↓

乳幼児服薬指導加算とは?

乳幼児服薬指導加算とは、6歳未満の乳幼児にかかわる調剤に際して、必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で必要な指導を行い、かつ、お薬手帳にその内容を記載した場合に算定できる加算(受付1回あたり12点)です。

おかゆ
おかゆ

6歳未満ということは、5歳の子は算定でき、6歳になっていたら算定できないという事です。

乳幼児服薬指導加算の算定要件とは?

以下全てを行った場合に算定可能です。

対象年齢・体重等、必要な情報の確認

処方せんを受付した際に、必要な情報を確認します。

・6歳未満の乳幼児であること
・現在の体重
・適切な剤形であること
・その他必要な情報

後輩
後輩

適切な剤形って何ですか?

おかゆ
おかゆ

『その剤形のお薬を飲めるかどうか』という意味です。
例えば、「粉のお薬が出ていますが飲めますか?」と確認します。

服薬方法等の指導

患者である乳幼児の家族等に対して、適切な服薬方法や誤飲防止等の必要な服薬指導を行います。

服用期間中の問い合わせの対応

乳幼児服薬指導加算を算定した処方せんのお薬の服用期間中に、患者の家族等から電話等でそのお薬に対する問い合わせがあった場合、適切な対応と指導等を行います。

また、その要点を薬歴に記載する必要があります。 

薬歴とお薬手帳への記載

受付時に確認した内容と、患者や家族等に行った服薬指導の内容を薬歴とお薬手帳に記載します。

おかゆ
おかゆ

ここで出てくる薬歴の記録や服薬指導については、薬剤師の仕事になります。
調剤事務はしてはいけない仕事なので自分で対応しないで、薬剤師に対応をお願いしましょう。

乳幼児服薬指導加算のコメント例

乳幼児服薬指導加算を算定する際には、処方せん入力時にそれぞれの状況に合わせたコメントを入力し、お薬手帳に反映させます。

どんなコメントを入れたらいいのか、コメント例を見てみましょう。

乳児の場合…
『ミルクにお薬を混ぜないで下さい。味が変わりミルクを飲まなくなる可能性があります。』

幼児の場合…
『間違えて飲まないよう、子供の手の届かないところに保管して下さい。』

シロップ…
『スプーンで飲みにくい時はスポイトで頬の裏に流し込んであげて下さい。』

粉薬…
『飲み残しを防ぐために少量の水にといて飲ませてあげて下さい。』
『オレンジジュース等酸味のあるものと一緒に飲むと、苦味を強く感じることがあります。』

テープ剤…
『テープを気になって剥がしてしまう場合は、手の届かない背中などに貼って下さい。』

点眼薬…
『寝ている間に点眼しても構いません。目頭付近に点眼すると自然に全体に広がります。』

坐薬…
『先端を水やベビーオイルで濡らすと挿入しやすくなります。』

塗り薬…
『保湿剤は入浴後できるだけ早く塗ると水分を閉じ込めて効果的です。』

お薬手帳を持ってきていない場合は算定できないの?

乳幼児服薬指導加算の算定には、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされています。

後輩
後輩

患者様がお薬手帳を忘れたそうなのですが、今回は乳幼児服薬指導加算の算定は出来ないのでしょうか?

おかゆ
おかゆ

今回はお薬手帳のシールをお渡しすることで算定できますよ。
ただし、次回来局した際にシールが貼られているかを確認する必要があります。

又、お薬手帳を利用していない場合は、お薬手帳を交付することで算定することができます。

外用薬のみでも算定できる?

乳幼児服薬指導加算は、内服薬以外についても算定可能です。

剤形にかかわらず、外用薬でも算定条件に当てはまれば加算をとることが出来ます。

まとめ

今回は、薬学管理料の乳幼児服薬指導加算について解説していきました。

他の加算についてはこちらのカテゴリーにまとめてありますのでぜひご覧ください↓

又、調剤報酬の勉強にオススメな本はこちらにまとめてありますのでぜひご覧ください!