変更調剤のルールについて学ぼう!わかりやすい表で解説!【調剤事務必読】

調剤事務初心者向け
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こんにちは、おかゆです!

調剤薬局では、処方された一般名医薬品・先発医薬品を患者様合意のもとで後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更して調剤することがあります。

しかし、何でもかんでも変更していいということではありません。

変更調剤にはルールがあるんです。

実はこのルール、覚えるのが苦手な調剤事務さん多いのでは?笑

後輩
後輩

そうなんです。

難しいです・・・。

おかゆ
おかゆ

確かに難しいですよね。

ゆっくりと解説していきますので、最後まで是非一緒に確認していきましょう!

ということで今回は、ジェネリック医薬品への変更調剤についてのルールについてお伝えしていこうと思います。

変更調剤とは?

薬剤師は患者様の同意を得ること・処方医より「変更不可」の指示がないことを条件に、処方せんに記載された医薬品をジェネリック医薬品へ変更して調剤することを変更調剤と言います。(又は代替調剤とも言います。)

おかゆ
おかゆ

ジェネリック医薬品の推進の一環として認められた制度です。

そもそも原則として、薬剤師は処方せんに書かれている薬をそのまま調剤しなければならないと薬剤師法に定められています。

「薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」

薬剤師法第23条の2

しかし、変更調剤については例外的に認められており、変更調剤のルールに沿っていれば疑義照会をしなくてもジェネリック医薬品を調剤することが可能です。

ジェネリック医薬品に関しての詳しい記事はこちらをご覧ください↓

変更調剤のルールとは?

変更調剤のルールは、処方せんに記載されているのが何かによって変わります。

①一般名処方の場合
②先発医薬品の場合
③後発医薬品(ジェネリック医薬品)の場合

変更調剤ルール①一般名処方の場合

処方せんが一般名処方で書いてあった場合はこのようになります。

グループ類似する別財形の分類
錠剤やカプセル錠剤、口腔内崩壊錠(D錠・OD錠)、カプセル剤、丸剤
粉薬散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(粉)
液剤やシロップ液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(液)
【表】類似する別剤形の分類(内服薬)

変更調剤ルール②先発医薬品の場合

処方せんが先発医薬品で書かれていた場合はこちらです。

グループ類似する別財形の分類
錠剤やカプセル錠剤、口腔内崩壊錠(D錠・OD錠)、カプセル剤、丸剤
粉薬散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(粉)
液剤やシロップ液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(液)
【表】類似する別剤形の分類(内服薬)

変更調剤ルール③後発医薬品(ジェネリック医薬品)の場合

処方せんが後発医薬品で書かれていた場合はこちらです。

グループ類似する別財形の分類
錠剤やカプセル錠剤、口腔内崩壊錠(D錠・OD錠)、カプセル剤、丸剤
粉薬散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(粉)
液剤やシロップ液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(液)
【表】類似する別剤形の分類(内服薬)

外用薬の変更調剤のルールは?

外用薬の変更調剤はこのようになっています。

まとめ

今回は、ジェネリック医薬品への変更調剤についてのルールについて解説していきました。

少し複雑ですし、すぐに丸暗記するのは難しいかと思います。

表を見ながらでも理解することが大事です。

処方せんの入力には必ず必要になる知識ですので確認しておきましょう。

変更調剤についての詳しい説明はこのブログで度々ご紹介しているオススメの本にも載っています。↓

わかりやすく解説されていますので、気になった方は是非読んでみてくださいね。